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「資金決済に関する法律」に関する対応のお願い

2010.03.31 mixiアプリ

平素より大変お世話になっております。
2010年4月1日より、「資金決済に関する法律(通称では資金決済法)」が施行されます。

これに伴い、各ソーシャルアプリケーションプロバイダー(以下SAP)におかれましては、以下をお読みいただきまして、ご対応をお願い申し上げます。また、規約・ガイドライン等に規定の追加を行う場合があります。

本法律に関わると考えられるケースは、各SAPの皆様が提供するアプリ内で、ユーザーから対価を得て仮想通貨的な概念(ポイント、コインなど:以下仮想通貨)を発行しているケースです。また、海外籍の法人、個人においても対象となりえます。

(1)mixiペイメントプログラム参加のSAP様
各SAPの皆様に提供中のmixiペイメントプログラムで供用しておりますmixiポイントについて、mixiポイントをユーザーに消費させてアプリ内で仮想通貨を提供しているケースにつきましては、現時点では、ミクシィ社より何らかの対応をお願いするものではございません。

(2)外部決済を利用して仮想通貨を発行しているSAP様
外部決済を利用して仮想通貨を発行しているSAP様におかれましては、本法律の適用を受けるかどうかの確認が必要です。本法律が適用される場合は、適切な手続きを行ってください。
なお、mixiペイメントプログラムを併用して同じ仮想通貨を発行している場合も含まれます。

(1)、(2)の場合いずれにおいても、以下の場合については、本法律の適用外とされていますので、ご確認ください。
・アプリユーザーから対価を受けず発行する。
・仮想通貨を使わず、アプリユーザーに直接商材、アイテム等を購入させる。
・仮想通貨の有効期限を発行日から6ヶ月以内とする。
 この場合、必ず、仮想通貨残高の有効期限をユーザーに明示する仕組みをいれてください。
※2010年3月31日現在発行されている仮想通貨を終了される場合、最低1ヶ月の利用期間を設けた上、予め終了日をアプリユーザーに告知していただきますようお願いいたします。

弊社は、資金決済に関する法律に準拠して、運営して参ります。ご協力のほどよろしくお願いいたします。
なお、弊社の規約、ガイドライン等の考え方、方針は、2010年3月31日現在のもので、変更する場合がありますので、ご了承ください。

以上、よろしくお願いいたします。

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