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UUボーナスプログラムガイドライン

UUボーナスプログラムガイドライン(以下「本ガイドライン」と言います)は、ソーシャルアプリケーションプロバイダー(法人、個人にかかわらず、mixi Platform 利用規約に同意したmixiユーザーを指します)が、株式会社ミクシィ(以下「弊社」と言います)が提供するUUボーナスプログラム(以下「本プログラム」と言います)に参加する際の方法やルール、注意事項等を示したものです。以下の内容をよくご確認いただき、本プログラムへの参加を申込む際に同意して参加してください。

本プログラムの概要

本プログラムは、弊社が提供するソーシャルアプリケーションプロバイダー向けビジネスサポートのプログラムの1つです。ご参加いただいたソーシャルアプリケーションプロバイダーの1アプリ当たりの月平均DAU(DailyActiveUser:日単位のユニークユーザー数)が一定数を超えた場合にボーナスをお支払いするサポートプログラムです。

お申し込み~お支払いまでの流れ

本プログラムの大まかな流れは、以下のようになっています。

①申し込み

  • 専用のフォームから本プログラムにお申し込みください。

②プログラム参加開始

  • お申し込み内容を確認後、弊社から本プログラムへの参加承諾メールを送信します。
  • 参加承諾メールの送信の時から、本プログラムへの参加が開始になります。

③お支払い

  • 月末に月平均DAUを集計し、お支払い対象となるアプリについてソーシャルアプリケーションプロバイダーに通知するとともに、お支払いを行います。対象とならなかった場合は通知は行いません。

お申し込みの方法

ボーナス額について

デバイス毎に1アプリの1ヶ月間の平均DAUに対して以下の金額(税込)をお支払いします。

【PC】

DAU 20,000 40,000 60,000 100,000 300,000
ボーナス額 100万円 300万円 500万円 700万円 900万円

【モバイル】

DAU 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000
ボーナス額 100万円 300万円 500万円 700万円 900万円

【スマートフォン】

DAU 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000
ボーナス額 100万円 300万円 500万円 700万円 900万円

【Androidアプリ・iOSアプリ(合計)】

※Androidアプリ・iOSアプリそれぞれのDAUを合わせたものが、下記のDAUを超えた場合にお支払い対象となります。

DAU 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000
ボーナス額 100万円 300万円 500万円 700万円 900万円

DAUの集計について

PC・モバイル・スマートフォン版・Androidアプリ版・iOSアプリ版のそれぞれの端末ごとに一日一回アクセスすると1DAUとして集計されます。
ソーシャルアプリケーションプロバイダーはこの集計結果に異議を申し立てることはできません。


※当月にリリースされたアプリの場合の平均DAUの計算は、以下の通りに行います。
リリース日から月末までの日数が16日以上の場合:リリース日からの平均DAU
リリース日から月末までの日数が15日以下の場合:リリース日から月末までのDAUの合計を15日で除算する。

対象アプリの条件

・mixiペイメントプログラムを導入していない公開アプリが対象になります。※但し、Androidアプリ版・iOSアプリ版はmixiアドプログラムのご利用が必須になります。

・「エンターテインメント」「占い・診断」「コミュニケーション」「学習」「便利ツール」「ゲーム(カードバトル、シミュレーション、RPG、育成、スポーツ、オシャレ・恋愛、ミニゲーム)」のいずれかのカテゴリに掲載されている、マイミク間及びマイミクのマイミク間で利用出来るアプリのみが対象です。

ボーナスのお支払いについて

①お支払い時期や手数料などについては、「mixiへの口座登録・mixiからの支払いについてのご案内」をご参照ください。ただし、日本国外のソーシャルアプリケーションプロバイダーの方で、国外の金融機関口座を登録する場合の口座登録及びお支払い時期や手数料については別途メールでcontact-ubp@mixi.jpまでお問い合わせお願いします。

②ソーシャルアプリケーションプロバイダーは自身の責任において、ボーナスに関する税務処理を適法に行うものとし、弊社は一切の責任を負わないものとします。なお、源泉徴収を行う必要がある場合には徴収後の金額をお支払いします。

③弊社は次の各号に掲げる場合は、弊社の判断により、ボーナスの支払いの一部または全部を停止することがあります。それによって生じた損害については、弊社は一切の責任を負わないものとします。
(1) ソーシャルアプリケーションプロバイダーが本ガイドライン等に違反しているまたは違反しているおそれがある場合
(2) mixi Platform利用規約等の弊社が定めるその他の利用規約等に違反しているまたは違反しているおそれがある場合
(3) ソーシャルアプリケーションプロバイダーの登録した情報に何らかの不備があった場合
(4) その他ソーシャルアプリケーションプロバイダーの責に帰すべき事由により、弊社または第三者に損害が生じるおそれがある場合

解約について

本プログラムの解約を希望される場合は、contact-ubp@mixi.jpまでお問い合わせください。

強制解約について

  1. 弊社は、ソーシャルアプリケーションプロバイダーが次に掲げるいずれかに該当する場合には、弊社の判断によって、いつでも強制的に解約して本プログラムの利用をお断りすることがあります。
    (1)  ソーシャルアプリケーションプロバイダーの責に帰すべき事由により弊社または第三者に損害を与えた場合
    (2) 本ガイドライン等に違反すると弊社が判断した場合
    (3) mixi Platform利用規約等の弊社が定めるその他の利用規約等に違反すると弊社が判断した場合
    (4) 弊社からの連絡に適切に対応しなかった場合
    (5) その他弊社が不適切と判断した場合
  2. 弊社は、前項によって強制的に解約を行なったソーシャルアプリケーションプロバイダーの解約時に残っている未払いのボーナスは違約金として申し受けます。また、弊社に未払いのボーナス以上の損害が発生した場合には、弊社はその損害をソーシャルアプリケーションプロバイダーに請求することができるものとします。

ソーシャルアプリケーションプロバイダーの責任について

  1. ソーシャルアプリケーションプロバイダーは、本プログラムに申し込んだアプリに関して一切の責任を負うものとします。
  2. ソーシャルアプリケーションプロバイダーは、本プログラムに登録する金融機関口座は、パートナー登録した氏名(法人の場合は法人名)と同一名義のものを登録するものとします。
  3. ソーシャルアプリケーションプロバイダーが自身が管理しない金融機関口座を登録し、弊社が当該口座にボーナスを支払った場合であっても、弊社の債務は弁済されたものとし、ソーシャルアプリケーションプロバイダーはそれに同意するものとします。
  4. ソーシャルアプリケーションプロバイダーは、本プログラムの利用およびアプリに関して、第三者から問い合わせ、クレーム、請求、提訴等(以下「問い合わせ等」といいます。)を受けた場合には、当該ソーシャルアプリケーションプロバイダーの費用と責任において問い合わせ等に対応しなければならないものとします。
  5. 弊社が問い合わせ等を受けたことに関して弊社に損害が生じた場合には、ソーシャルアプリケーションプロバイダーは当該損害を補填するものとします。
  6. ソーシャルアプリケーションプロバイダーは、暴力団等反社会的勢力と一切の関係が無く、名目を問わず資金提供その他の取引を行うものでないこと、及びそれらに関係する者を役員に選任し、または従業員として雇用などしていないことを保証するものとします。

禁止事項

  1. ソーシャルアプリケーションプロバイダーは、次に掲げるアプリに本プログラムを利用してはならないものとします。
    (1) 自身が開発、運営及び提供を行うものではないもの。
    (2) 弊社もしくは第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する、または侵害するおそれのあるもの。
    (3) 弊社もしくは第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する、または侵害するおそれのあるもの。
    (4) 弊社もしく第三者を不当に差別もしくは誹謗中傷し、他者への不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損するもの。
    (5) 詐欺、規制薬物の濫用、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれのあるもの。
    (6) 違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘するもの。
    (7) 違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請け負い、仲介し、または誘引するもの。
    (8) 他人を自殺に誘引または勧誘するもの。
    (9) グロテスク、露骨な性描写、児童ポルノ、児童虐待などの残虐またはわいせつな表現を含むもの。
    (10) 性行為、わいせつな行為等を目的とするもの。
    (11) 面識のない異性との出会い等を目的とするもの。
    (12) 青少年の家出を誘引・助長するもの。
    (13) 対象年齢が15歳未満のみのもの。
    (14) スパム等迷惑行為を行なっているまたはそのおそれがあるもの。
    (15) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等に関するもの。
    (16) 弊社または第三者の設備に蓄積された情報を不正に書き換え、または消去するもの。
    (18) 予期することが困難な動きを伴うもの。
    (19) 弊社または第三者のサーバーに負担をかけるもの、もしくは、本プログラムの運営やネットワーク・システムに支障を与えるもの、またはこれらのおそれのあるもの。
    (20) 弊社が提供しているまたは、弊社と提携があるもしくは、弊社が保証していると誤解される、または誤解されるおそれのあるもの。
    (21) 本ガイドライン等に違反すると弊社が判断するもの。
    (22) mixi Platform利用規約等の弊社が定めるその他の利用規約等に違反すると弊社が判断するもの。
    (23) 法令、公序良俗に違反する、または違反するおそれがあると弊社が判断するもの。
    (24) 第三者の権利を侵害する、または侵害するおそれがあると弊社が判断するもの。
    (25) 法令、公序良俗に違反する行為または他者の権利を侵害する行為を助長・促進するもの。
    (26) その他、弊社が不適切と判断するもの。
  2. ソーシャルアプリケーションプロバイダーは、本プログラムの利用にあたり、次に掲げる行為を行ってはならないものとします。
    (1) 本プログラムによって集計されるDAU等の数値を上げるために当該アプリ内で、嘆願等をする行為。
    (2) 不正な方法により本プログラムによって集計されるDAU等の数値を上げるまたは上げるおそれのある行為。
    (3) 本プログラムの参加に関して弊社の事前の書面による同意を得ずに何らかのプレスリリースを出す行為。
    (4) 自分以外の人物を名乗ったり、代表権や代理権がないにもかかわらずあるものと装ったり、または他の人物や組織と提携、協力関係にあると偽って本プログラムを利用する行為。
    (5) 本ガイドライン等に違反すると弊社が判断する行為。
    (6) mixi Platform利用規約等の弊社が定めるその他の利用規約等に違反すると弊社が判断する行為。
    (7) 法令、公序良俗に違反する、または違反するおそれがあると弊社が判断する行為。
    (8) 第三者の権利を侵害する、または侵害するおそれがあると弊社が判断する行為。
    (9) その他、弊社が不適切と判断する行為。

本プログラムの変更等

弊社は、弊社の都合により、本プログラムをいつでも任意の理由で追加、変更、中断、終了することができます。

権利譲渡の禁止

ソーシャルアプリケーションプロバイダーは、弊社の事前の書面による承諾がある場合を除き、本プログラム等によって生じる権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し、または担保に供することはできません。

免責事項

  1. 弊社は、本プログラムの内容の追加、変更、中断、終了によって生じたいかなる損害についても、一切の責任を負いません。
  2. 弊社は、本プログラムが正常に動作すること及び本プログラムに期待されるDAU・ボーナス等の結果について、いかなる保証も行わず、またそれらについて一切の責任を負いません。
  3. 弊社は、本プログラムに申し込んだアプリについて、監視または保存の義務を負いません。
  4. 弊社は、本ガイドライン等に違反する行為またはそのおそれのある行為が行われたと信じるに足りる相当な理由があると判断した場合には、当該行為を行ったソーシャルアプリケーションプロバイダーに対して、弊社が必要と考える措置(アプリの監視及び本プログラムの停止を含みますが、これに限られません)をとる場合がありますが、それによって生じたいかなる損害についても、一切の責任を負いません。

本ガイドラインの変更

弊社は、弊社の判断により、本ガイドラインをいつでも任意の理由で追加、変更、削除することができるものとします。その場合、ソーシャルアプリケーションプロバイダーはその変更等の後の本ガイドラインの内容に従うものとします。本ガイドラインの変更等によって生じた損害については弊社は一切の責任を負わないものとします。

個人情報の取り扱い

弊社は、個人情報を「プライバシーポリシー」に基づき、適切に取り扱うものとします。

準拠法及び管轄裁判所

  1. 本ガイドライン等の準拠法は、日本法とします。
  2. 本ガイドライン等に関してソーシャルアプリケーションプロバイダーと弊社の間で疑義または争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

 

平成23年7月15日 制定

平成23年8月29日 改定

平成23年11月15日 改定

平成24年4月1日 改定

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